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ウェルスプランニング株式会社

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公益財団法人の設立サポート

公益財団法人を設立するメリット

  1. 名誉と信頼性の向上
  2. “公益財団法人のオーナー”となることは、欧米先進国はもとより日本でも至上のステータスであり、公益事業=社会貢献活動は世間の尊敬を集めます。

  3. 企業のイメージアップ
  4. 公益財団法人を設立して行う公益事業をアピールすることは、超一流企業としての証明であり、社会的に極めて大きな信頼を得ることに繋がります。また、企業名を冠した“企業財団”を設立することも可能です。

  5. 相続事業承継対策
  6. 公益財団法人に株式等の財産を移動(寄付)した場合には相続税が課税されませんので、企業オーナーがご自分の企業の株式(上場・未上場)を公益財団法人に移動(寄付)し、その公益財団法人の経営権を企業オーナー家が継承して行けば、公益財団法人は所有する株式の議決権を行使することができますので、企業オーナー家が事実上経営権を掌握し続けることが可能になります。

(注1) 所有されている株式(上場・未上場)を生前に公益財団法人に寄付することもできます。ただし、寄付される場合には、寄付をした個人に対して、その株式を取得したときの時価と寄付をしたときの時価との差を「みなし譲渡所得」として課税が行われてしまいます。但し、この寄付が公益事業に使われると国税庁長官の承認を受けたときは、この所得税について非課税とする制度が設けられています(租税特別措置法第40条)。

(注2) 被相続人が遺言等で、公益財団法人に保有する株式等を遺贈することが可能です。

(注3) 相続人が、相続した株式等を相続税の申告期限(相続発生から10ヶ月以内)までに公益財団法人に寄付した場合には、その寄付した株式等の相続に係る相続税が免除されることになっています。(租税特別措置法第70条)。

(注4) 上記(注1)及び(注2)の寄付における「みなし譲渡所得」の非課税は、配当金がある株式はその配当金が公益を目的とする事業の用に供することに使うことができるが、無配当の株式は使うことができないので、非課税とならないのが一般的です。但し、その寄付をした株式等が公益を目的とする事業の用に供されているかは2年間調べられますので、寄付後2年を超えた時点から無配当としても問題ありません。

無配当の株式を公益財団法人へ移動(寄付)させたい場合には、被相続人が遺贈を行うことです。
公益財団法人の設立をした場合の年間事業費ですが、公益事業の規模によって変わってまいります。但し、年間事業費を最も抑えた形で公益財団法人を設立する場合には年間事業費を300万円程度から公益財団法人を作ることができます。

公益財団法人の設立

一般財団法人を設立し、主務官庁に公益認定申請を行い、公益認定を取得することにより、公益財団法人となります。(税法上の特定公益増進法人となる。)

公益目的事業

公益財団法人の公益事業目的は、経営されている会社の事業等に関係しているものでも、趣味に関係しているものでも構いません。但し、法的には次にあげる23事業が定められています。

  1. 学術及び科学技術の振興を目的とする事業
  2. 文化及び芸術の振興を目的とする事業
  3. 障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
  4. 高齢者の福祉の増進を目的とする事業
  5. 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
  6. 公衆衛生の向上を目的とする事業
  7. 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
  8. 勤労者の福祉の向上を目的とする事業
  9. 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業
  10. 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
  11. 事故又は災害の防止を目的とする事業
  12. 人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業
  13. 思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業
  14. 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
  15. 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
  16. 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
  17. 国土の利用、整備又は保全を目的とする事業
  18. 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
  19. 地域社会の健全な発展を目的とする事業
  20. 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
  21. 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
  22. 一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
  23. 前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの。