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ウェルスプランニング株式会社

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相続事業承継対策

相続対策又は相続事業承継対策といいますと2つのことが考えられます。①相続分割の仕方、②相続税評価額の評価下げ又は相続税額を引き下げる施策等です。

当然、弊社も両方共やらせて頂いておりますが、生前対策が主なビジネスとなっていますので、①相続分割の仕方 につきましては、被相続人の意見を伺いながら、相続人の現状を考えて、遺留分に抵触しないように分割案を作成する程度です。他社と遜色ないサービスしかできません。しかし②相続税評価額の評価下げ又は相続税額を引き下げる施策等 につきまして、弊社の実力が遺憾無く発揮できると自負しております。

①相続分割の仕方

“誰に何を相続させたい”という被相続人の意思を尊重しながら、遺産分割案を作成することです。本当は生前の相続案作りですから、遺留分に抵触していなければ、遺言書の作成を行って終りとなります。しかし多くの場合、弊社のメイン・サービスである ②相続税評価額の評価下げ又は相続税額を引き下げる施策等 を行いますので、それぞれの相続人の意見も聞く必要が生じます、従いまして、遺言書の作成前に相続人は誰が何を相続するのかを知ってしまう場合が多いので、実務上は相続事業承継の相続人間の利害調整を図る必要が生じてきます。(相続人間には利害対立がありますから全員が100%満足する分割方法などありません。大きな対立を生まないようにすることが成功といえます。)

②相続税評価額の評価下げ又は相続税額を引き下げる施策等

相続対策を主な仕事としていない方が、一般的に相続対策と言った場合には、相続税評価額の評価下げ又は相続税額を引き下げる施策等を指すのではないでしょうか。ここでは、弊社が行っている施策について説明させていただきます。

  1. 公益財団法人の設立(資産規模20億円程度以上)
  2. 海外との相続税法・贈与税法の違いを利用したスキーム(資産規模20億円程度以上)
  3. 海外不動産を使った資産管理会社の評価下げ(資産規模10億円程度以上)
  4. 民事信託と一般社団法人・財団法人を組み合わせたスキーム(資産規模数億円程度以上)
  5. 国内不動産(1棟ものアパート、1棟ものマンション、区分所有タワーマンション等、ときにはクルーザー)を使った相続財産の圧縮(資産規模数億円程度以上)

上記1.2.は、コストはかかりますが、相続税を0にすることができ、3.4.5.は相続税評価額を引き下げる施策ですので、相続税を支払う必要が生じます。

実際は、ファミリーのお考えと、既に打たれている現状の施策を考慮して、相続事業承継対策案を作っていくことになり、主に上記1.から5.までを組み合わせて対策を作っていきます。これは相続人が複数人であることが一般的であること及び、中期的な資金ニーズ等により相続事業承継対策を作成する必要があるからです。

相続事業承継対策における弊社の自慢は、上記5つのサービスを全て提供しているという点です。個々のサービスを提供している機関はありますが、全てを提供している機関は日本には他には無いものと考えています。つまりこの5つのサービスを組み合わせたスキームを提供している会社も他には無いということです。

相続事業承継対策というと、大手税理士法人や大手の金融機関が提案をしていると思います。もちろん弊社は規模や資本力では全く太刀打ちできません。しかしコンサルティング力では引けを取らないと考えています。

先ずは、セカンド・オピニオンとしてでも結構ですから弊社の相続事業承継対策案を作らせていただく機会をお作り下さい。

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